2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
休養室、便所等が男女別であることが明記されている。男女区分についても明確な拡充が必要ではないか。 そして、便所については、事務所によっては女性トイレが常時設置されていない事業所がある。出張等により女性が利用する場合は、使用中の張り紙で男性利用を制限している事業所もある。
休養室、便所等が男女別であることが明記されている。男女区分についても明確な拡充が必要ではないか。 そして、便所については、事務所によっては女性トイレが常時設置されていない事業所がある。出張等により女性が利用する場合は、使用中の張り紙で男性利用を制限している事業所もある。
今回の旅館業法の改正法案では、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合した上で、客室数の最低数、寝具の種類等、そういったものについては撤廃するということでございますが、御指摘いただいたような採光、照明設備あるいは便所等の具体的な数の要件については、項目自体は残して、数値ではなくて定性的な表現に改めるという方向で検討を進めているところでございます。
厚生労働省としましては、この意見を踏まえまして、公衆衛生としての必要最低限の規制とする趣旨から、今回の旅館業法の改正法案によりまして、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合した上で、客室数の最低数、寝具の種類、客室の境の種類等については撤廃する、採光、照明設備や便所等の具体的な数の要件については定性的な表現に改めるといった方向で検討を進めているところでございます。
また、今後、旅館、ホテルや簡易宿所につきましても、厚生労働省において今国会に提出している旅館業法の改正法案とあわせて、便所等施設の具体的な要件等について一定の規制緩和を行う方向で検討しているというふうに承知をしております。 これらによりまして、旅館、ホテルとのイコールフッティングを図ってまいりたいと考えております。
お尋ねの応急修理制度でございますけれども、災害のため住家が半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な修理を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者を対象とするものでございまして、居室、炊事場、便所等、日常生活に必要な最低限度の修理を行うことで引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにすると、そういうものでございます。
それは、負担の公平もあるでしょうし、それから文化的な生活という意味での、ちゃんと水洗便所等があるというようなことの公平性。そういった意味では、自治体の要望といいますか、自治体自身が、その中で最も合理的なそれぞれの分担というのがいかにあるべきかということもしっかり検証していっていただきたいと思います。
特にたばこの部分は、政府は、便所等という「等」を入れてくださいと私ども言っておったんですが、なかなか意見が合わなかったんですが、その部分を重点的にお答えを再度確認させていただきたいと思います。
それから、先ほどの便所等ということで、私たちは今、政府には、そういう修正をしてほしいとお願いをしておりますけれども、要するに、機内全般の中で、やはり危険度は同じだというふうに思うんですね。それをトイレだけに限定をするというのは、やはり明らかにおかしいじゃないか。
○玉置委員 今のお話のように、適用そのものの中でまた判断される問題があるわけですから、やはり規定はかなり厳しくやっていった方がいいと私たちも思いますし、この規定のやり方でも、便所と便所等と、もう全然範囲が違うわけですね。ですから、通路とかいうふうにわざわざ省令で規定されるならば、やはりそういうものもちゃんと法文の中に書き込んでいただくということが非常に大事だと思います。
また、公園なんかでも、非常に治安の悪いところでは、公園の中の暗がりに引きずり込んで、あるいはその公衆便所等に引きずり込んで人が見えないところで犯罪が起こるということがございますので、やはり公園の設計というようなことも犯罪に強い設計というものがあるだろうと。それは同じく町づくりや何かにもみんなあるんだろうと思います。
○三沢政府参考人 ハートビル法の中で従来から設けられております容積率の特例は、これは特定施設、特定施設と申しますのは出入り口とか廊下、階段、エレベーター、便所等の施設でございますが、そういう特定施設の床面積が通常に比べて著しく大きな建築物を対象にしまして、特定行政庁が許可した場合に容積率の特例を適用するというものでございます。
それからもう一つは、やはり大きい建物の方がいろいろな意味で、例えば出入口、廊下等の段差解消とか、エレベーター、便所等の施設配置の面で設計上の工夫の余地が大きい、それから建築費全体に占めるコストという意味でも比較的吸収しやすいというようなことがございます。
○国務大臣(塩川正十郎君) 京都御苑につきましては、国民庭園として公開すること、それから二番目、差し当たり次の諸施設を整備すること、それには苑路、庭園の中の道ですね、橋、下水道、照明、水呑場あるいは便所等を整備する、こういうふうになっております。
災害救助法に基づく住宅の応急修理でございますが、これは半壊、半焼の被害を受けた住家のうちでみずからの資力では対応できない被災者に対し、居住のための必要な居室とかあるいは炊事場とかお便所等の最小限度の部分を応急的に補修するものでありまして、このための費用につきましては一般基準として二十九万五千円と定めているところであります。
それからさらに、既存の住宅団地につきましても、主に中層住宅の一階の空き家を対象といたしまして、浴室ですとか便所等の段差の解消、それから手すりの設置といったような高齢者向けの住宅改善を実施しております。
次に、被災住宅の応急修理についてのお尋ねでございますが、災害救助法による住宅の応急修理については、半壊等の被害を受けた者がみずからの資力では修理できない場合に、日常生活に必要欠くことのできない部分、例えば居室、炊事場、便所等の最小限度の生活の維持に必要な部分について、地方自治体が修理を行うものであります。
それから、構造は原則として耐火構造あるいは準耐火構造、それから設備は各戸に専用の炊事室とか浴室とかあるいは水洗便所等を備えていること、それから借り入れとか返済といったようなそういう資金計画が適切に行われているということが必要である。
この公園は、平成元年から事業を開始いたしておりまして、現在はサッカー会場となります多目的グラウンドのスタンドなどの整備を行っているところでございまして、今後も引き続き多目的グラウンドの整備を促進いたしますとともに、駐車場、便所等の整備を行いまして、平成六年度の供用を予定いたしておるところでございます。
そして、その希望内容は、手すり、浴槽の変更、便所等の改造、階段をなくす、トイレの暖房設備等々というふうになっております。そして、これを行う場合の問題点といたしましては、経済的な問題と建物の構造上の問題、それから賃貸住宅であるということから改造が難しい、そして、どのようにしたらいいかわからないというふうなことが続いているというのが現状でございます。
さらに、道路整備に際しまして歩道の段差の切り下げ等を行って障害者の活動をしやすくすること、有料道路通行料金の割引の実施を行うこと、さらに公園の整備に当たりまして障害者用の便所等を整備すること等、各般の施設を講じているところでございます。
先ほどの質疑応答との関係で申し上げれば、私が中学生時代にやはり相当数の生徒が便所等でたばこを吸っておりました。最近のことはわかりませんが、こういう実態の把握というのはこれはもう非常に難しい。先ほどいろいろな資料を警察の方でとかいろいろありましたが、文部省で資料を取りそろえることもできない、警察でも本当はそれはごく一部しかわからない。
しかも建物の構造も変わって、水洗便所等必要なものが多くなりました。電力、ガスが停止したときの第三次被害は深刻なものになると思います。 さらに大きな問題は、第四次被害と言われるものであります。第四次被害といいますのは、一つの地域が機能を停止したときに、全国的な経済、文化、情報のバランスが崩れることを申します。